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 露骨な、赤のコピペ調書
 同じことを何度も、それに「**を介して」って変な話し方
 「あるいはだれか」って、「**」以外にも「見知らぬ誰か」が存在している

2012年1月28日(土) 15:03:49 香川裁判 上告状 兼 上告受理申立書
  

裁判をすることは不幸ですが、どうしようもないこともあります。
サギなどの被害にあうことや、交通事故などもあるでしょう。
刑事はわかりませんが、民事は自分で、できます。
自分の言いたいことを自分で言えるか、他人(弁護人)に頼むしかないか、これは雲泥の差です。

おかし一つ、だれかに頼んで買ってもらうだけでも、「頼んだことと違う」など発生するのは想像できるでしょう。
会社の入社面接や、好きな人へのプロポーズを、他人に依頼するなど、考えられないでしょう。
それが普通になってしまっているのが、今の裁判制度です。
自分の裁判を自分でできないのは、絶対におかしいです。
2012年1月27日(金) 東京裁判 調書改竄事件の提訴から第1回期日まで

 調書改竄事件は、平成23年(去年)7月25日(月)に、徳島地方裁判所に提訴されました。
 第1回期日(法廷の開廷のこと)は、平成24年1月24日の火曜日(三日前)で、場所は、東京地方裁判所でした。
 3と4番目は「記憶にございません」「都合の悪いことは秘書にまかせています」という政治家と同じです。
 認否をしたら偽証罪に問われる時に使われる回避手段を、こちらから用意しておきました。嫌みでは、ありません。

【概要】
・判事(判事とは裁判官のこと)なのに、正々堂々としておらず、罪逃れの連続としか見えない。
・第1回期日までの半年間、違法と脱法と曲解を繰り返した。
・訴状を理解できないという口実で、「善解」という手口で、また改竄した。
・半年が過ぎたが、「私は調書を改竄した/していない」という認否を、いまだにできない。
・つまり提訴から第1回期日の半年で行われたことは、主訴の調書改竄とは違うが、同じように悪い犯罪事実になりかねない。
 まとめれば「民事訴訟そのものが成り立たない」ことを、判事の知識を悪用して連続して行い、それが全部バレた。
 問題判事の唯一の攻撃防御手段は「裁判そのものを開かせない」ことと考えていたが、その通りとなった。
1.
・判事は、絶対に公平で公正でなければならない。それでなければ裁判官は務まらない。
・被告(問題判事)による、調書の書き変え、つまり調書改竄は、絶対に許されない。ヤクザに脅されたとしても許されない。
 ましてや今回の調書改竄の理由は、私事である。
2.
徳島地裁では、民訴法を犯してまで、期日飛ばしをした。
そして、徳島地裁での官僚弁護士に「原告は、香川裁判の不正な再審を狙っている」という虚偽の説明をして、だました。
このことは、徳島地裁が、期日間際に、期日決定書(期日告知書と期日請負書)破棄して移送申立を受理したという、新しい問題を発生させた。つまり徳島地裁の裁判官を、犯罪者にしてしまった。
3.
そうして遠隔地の東京地裁に、管轄を移させた。
そこで徳島と同様に、東京の官僚弁護士に虚偽の説明をするが、それが官僚弁護士の一人を辞任させることになった。
官僚弁護士は、官僚、つまり国家公務員であり、辞める理由は無いし、おそらく辞めることも難しい。仕事をしなくても、名前を列記しておけば良いだけ。それが辞任したことは被告(問題判事)の不正に反対したからだと推定される。
4.
それでも、「原告の訴えがよくわからない」と理由をつけ、「原告は、香川裁判の不正な再審を狙っている」とした曲解さえ逸脱した解釈をし、その論理を展開した答弁書を作成して提出した。
これは、答弁書による偽証と同等であり、訴状の曲解を超え、訴状の改竄にも匹敵する。
しかも、原告による答弁書の審査が第1回期日に間に合わないように謀り、FAX送達が実施されているのに、東京地裁にわざわざ持参し、そして原告には郵送指定した。
これは、民訴法の脱法であり、現行の民訴法では常に問題になっている、送達の問題に誤魔化せるように工作を重ねている。
5.
答弁書にも、決定的というべき、有るべき記載が無い。「調書改竄の証拠がないから即時棄却しろ」としておきながら、被告(問題判事)自身は、調書改竄の認否を行って無く、答弁書に均衡が無い。
また、被告(問題判事)は裁判官であるから、訴状の段階で証拠が付かないことは理解できていて、そのようなことを答弁書に記載した。これは判事ということを考えると、虚偽記載に値する。
6.
裁判のやり方や、脱法方法を知り尽くした、裁判官ならではの、民訴法の違法と脱法である。
そして罪から逃れるため当初から計画されている。
それは、徳島地裁での移送申立てに埋め込まれている。最初の提出書面である移送申立の冒頭から、「善解」と理由をつけ「原告は、香川裁判の不正な再審を狙っている」と、印象づけようとしている。移送申立なら、移送の理由だけを書くのが普通で、この文字列は、まったく必要が無い。
7.
理解できない粗雑な訴状なら、裁判所(徳島地裁)による補正(訴状を直すこと)が出るし、それに従わなければ訴状は棄却される。
徳島地裁は訴状を理解できていて、被告(問題判事)は理解できていない。そんなことは有り得ないし、もし有り得るなら、被告(問題判事)に裁判官としての能力は無い。ここからも「善解」として訴状を都合良く解釈、つまり事実上、訴状を書き変えて答弁書を作成し、訴状そのものの無効化を謀ったのも証明される。
8.
以上の通り、
・徳島地裁での期日飛ばし
・東京地裁でも、期日直前まで半年間も答弁書を出さず、そうして隠し出した、答弁書の隠し出し
・書面や証拠などは、裁判所と相手方(原告や被告など)に同時に出すのが民事訴訟の大原則で、隠し出しどころでない
・訴状の曲解さえ逸脱した、訴状(訴え)の内容や意味を変えてしまうことを狙った、答弁書の虚偽記載
・それらを算段して事前に用意して、高松高裁同様に、東京地裁でも無審理即日結審を狙った
これらは、調書改竄事件の訴状提出後に発生したことであり、すべて被告(問題判事)が罪から逃れるために行ったことである。
罪から逃れるため、考えられる手口をことごとく使った極めて悪質な行為であり、現職の判事である事実をも考えると、その罪は計り知れない。
罪から逃れるために更に罪を作ったし、その悪質な手口は、提訴された調書改竄をも超える。
訴状を実質的に改竄した答弁書を作り、徳島地裁の官僚弁護士をだまし、東京地裁の官僚弁護士をだまそうとして一人は辞任させ、東京地裁を騙して無審理即日結審を謀ったし、その大半は成功した。
9.
調書の改竄そのものの証拠は無いが、調書が正しければ原告は偽証しているのに、それを調べた被告(問題判事)が偽証を見逃しているし、原告を偽証させたのは、2年間どこにも存在しない「**介在説」をいきなり連続で問い、自身の発言を回答にすり替えた被告(問題判事)である。
つまり、調書が正しければ、被告(問題判事)は、誘導尋問という違法行為を実行しており、これは沢山の証拠から証明されている。
つまり、単純に調書を改竄したか、更に悪く、誘導尋問を行い、その結果を調書に書込んだか、そのどちらかである。
10.
調書改竄の認否が行われたら、一斉に総てが実行される。
以上のことと、それ以上のことが、まとめて質問されるし、被告(問題判事)は、その総てに矛盾がないように証言せねばならない。なにせ被告(問題判事)が作った調書に基づいており、その調書が作られてから、まだ一年もたっておらず、忘れるにも速すぎる。
2012年1月26日(木) 9:50:27
あなたが、テレビ番組の司会者だったとして、出演枠のワイロを取っていたとします。
簡単にできます。たとえばコーナーを引っ張れば、次のコーナーがつぶれ、出演枠は無くなります。明確な時刻表は無く、すべては司会者が決めます。三権分立のTOPの裁判官と同じ、神の位置です。
それが、バレました。
最初は「まさか」と信じなかった周囲も、半年を超える長期間、積み重なる事実と証拠、その間の奇行・・・
スタッフなどが、警察に出頭/自首しろとは、言い出せるわけがありません。
本人も、最初は「社会的地位」から、あやふやにできると軽く考えた結果、身動きができなくなりました。

補足:テレビ番組などを批判するものではありません。世間的にわかりやすいものを考えたら、テレビ番組になりました。
   昨年、すこしだけ問題になりましたが。
   好きですよ(誰に言っている?

このままでは、社会的な地位と立場が重すぎるので、法に従って、厳罰になるしかありません。
そうなってしまう前に、突きつけた方が、良いでしょう。
文字通りに5万(ごまん)とある、単なる民事紛争の一つで片付きます。
もっとも、突きつけられた真意を理解できず、まだ逃げ道を探すようでは、どうしようもありません。

と思っていたのですが、提訴後の罪逃れだけでも悪質で、弁護士にさえ困難なことを裁判官の知識などを駆使して実行しまくっています。裁判官が法律を悪用して一般人をだますことを繰り返すなど、裁判官としての責任や資質などを喪失しており、厳罰が必要かとも考えています。
被告の答弁書 答弁書の隠し出しどころでなくなる事態
全公開しようと考えていましたが、止めることにしました。しかしまた気が変るかもしれません。
 
主要部分は塗りつぶしています。
1:隠し出しと言われる所。
  被告は、東京地裁には期日一週間前の17日に出し、こちらには遅れるように、わざわざ郵送しています。
  切手代1,080円を、被告が支払うという、おかしなことをしています。
  また「半年間も答弁書が出さない」と、釈明処分を昨年の12月に出しています。
  原告による審査が間に合わないようにしているとしか考えられません。

  答弁書の日付は1月24日で、実はこの日が第1回期日でした。
  しかし東京地裁に問い合わせ、出ていることを知った日が、FAX日付の19日です。
  ヘタすれば気づかないまま手ブラでいき、違う答弁をさせられてしまいます。

  これは大変なことです。なにせ裁判所には出して、原告には隠していたのですから。
  答弁書の隠し出し、という甘い表現では足りません。
  書面や証拠などは、裁判所と相手方(原告や被告など)に、同時に出すのが、民事訴訟の大原則、鉄則です。
  それを破りました。
  この事実は、どうしようもない問題になるでしょう。
  しかも、これを仕掛けたのは被告(裁判官)です。
  なので、このような逸脱どころでない手口に反対し、官僚弁護士が一人辞めたと考えています。

2:1つめの請求の棄却と、2つめの訴訟費用は原告負担とする、のは定型文です。決まり切っています。
  基本的に郵便代などは、全部原告が負担するので、先に裁判所にFAXにしてくれと言います。
  その上で、わざわざ被告が郵便代を負担しており、これが「答弁書の意図的な隠し出し」を証明させています。
  また、わからないのが、3つめの仮執行の下りです。
  通常は、1の棄却と2の訴訟費用は原告負担だけです。そりゃそうです。
  仮執行の心配をしているということは、敗訴宣言に等しいのです。
  官僚弁護士が一人辞めている事実から、このような、表紙部分だけで、おかしいことだらけの答弁書になったと考えています。
  なにかを暗示しているように見えます。
2012年1月25日(水)
東京裁判の第2回期日が決まったことには、多くの重要な意味があります
●信用の回復と、信頼
 私(「私」「原告」同じです)は、第1回期日に欠席すると通知しています
 東京地裁が、高松高裁同様、仲間の裁判官の不正を隠すため、調書改竄を調べないつもりなら、私の欠席は、絶好の機会でした
 ですが、第2回期日も決まったので、東京地裁は、今のところは、信用できます
●2つの裁判所が、同時期に、異なる審理をした事実
 香川裁判と東京裁判で調べることは別物ですが、事件の発生元(原審)は、高松地方裁判です
 調書改竄は、判事(裁判官)という三権分立のTOPが調書改竄をした悪さから、別件提訴されたものです
 なので、香川裁判は、調書改竄を、当然含んでいます。
 ですが、香川裁判の控訴先である高松高裁は、調書改竄を全く調べず、無審理で即日結審しました
 しかし、東京地裁は、第2回期日を決定し、審理します
 原審の判決後、同時期に始まった2つの裁判所/裁判が、異なる審理をしたことは、判例などを超えます
 ◆ 悪く言われる判例制度ですが、過去も今も、そして日本全国、どこの裁判所でも同じ判決(結果)にする、すぐれた制度です
 ◆ 今回、判例になる以前に、裁判所によって調べ方そのものが異なる事態になりました
 ◆ 裁判制度全体から見れば、下級審の違いを最高裁で是正するのですが、それを逸脱しています
 ◆ 下級審(地裁、高裁)が役目を果たしておらず、裁判所は最高裁だけで良くなり、三審制の意義が失われます
●徳島地裁の問題
 徳島地裁は、期日決定書(期日告知書と期日請負書)破棄して、移送申立を受理しました
 7月に徳島地裁に提訴、その2週間以内の8月頭に期日決定書を交わし、弁論手続きが進んでいる状態です
 その状態で、9月末に決まっていた第1回期日を、その二週間前の移送申立だけで破棄した事実があります
 徳島地裁は、受理できるわけがない移送申立を受理しました
 問題判事は、申立てることができない移送申立をし、同時に、期日決定書を破棄しました
 民訴法93条と94条や、民事訴訟規則に違反すると考えています
 場合によっては、問題判事と徳島地裁の関係を調べることになりますし、上級審は高松高裁なのも引っかかります


 2012年1月23日(月) 欠席発言内容




 辞める必要がない官僚弁護士(官僚弁護士は、国家公務員)が、弁護を辞めている

 なにか、ひっかかる

 一般的に、司法試験に受かる=検事、判事、弁護士、だけど、官僚弁護士(俗称)という道もあります


 準備中。被告(問題判事)が、隠し出した答弁書

 なぜ、これを作るのに半年もかかり、なぜ、隠し出したのか?




2012年1月22日(日) 被告(問題判事、裁判官)は、何を考えているのか

          この半年、第1回期日前なのに、違法と脱法を2度も行っている

          まるっきり「私は調書を改竄したけど、罪を認めるのが嫌なので、逃げてます」ではないか

          逃げ方が、露骨すぎる

          問題判事が、この半年にやったことを、一般人がやったら、追訴されまくって火だるまになる

          東京地裁で、第1回期日で、即日結審の無罪になる手口を用意しているのだろうか

         

          国会議員は刑事逮捕もされないという法律があったはずだ

          もしかして判事用にも、六法のどこかに、そんなものが埋まっているのか?

          それで第1回期日「判事だから、治外法権で、無罪」で、無審理の即日結審の無罪か?

         

          そんなものは、法律では無い

          調書を改竄し、それでも無罪主張をして逃げ回る判事なんぞ、この世に存在してはならない


 2012年1月20日(金)

 高松地裁の問題判事は、答弁書を、隠して出していた

 移送申立、答弁書、2つの書面のギリギリ提出の事実、裁判官としての資質など、完全に無くなっている

 答弁書不達の悪質さに、時間が足りない

 現職の裁判官が、こんなことを仕掛けたし、この事実は今日になって発覚した

 半年間、何も出さないと思っていたら、はなっから隠し出す算段だったのだろう



 被告が期日(開廷)直前に実行した、徳島地裁から東京地裁への移送

 期日書の後に移送申立てした事実は、期日書を破棄した事実で、民訴法に違反/脱法

 やはり被告の攻撃防御手段は「裁判を開かせない」ことだけだと考えられる


期日(第1回開廷)は今月2012年の1月、残りを全部を合わせても、あと2週間の、いずれかの日

明確なる答弁書と証拠を出すのが不可能なら、問題判事(裁判官)は、高松北警察署に出頭されたい

判事による調書の改竄は、数年前に逮捕された検事どころではない

裁判所や判事に都合の良い証拠を、裁判所や判事が作る(捏造)など、警察と裁判所とヤクザの区別がつかない

不正という言葉では、片付かない

今回だけではないだろう。過去から、どれだけ証拠の捏造などをして、不正さえ逸脱することをした?



調書の改竄は、一人では、できない

尋問は録音され、電子文書(ワープロ)に起こされるなどの過程があり、最終的に書記官が保存する

書記官の関与は間違いないが、雑務をする者もいるし、尋問内容を変えた工作過程が、間違いなく有る

高松裁判所(簡裁、地裁、高裁)内で、何人が関与し、どうやって改竄調書を製造した?

事実として、高松高等裁判所は「原告は偽証をしている」という「偽証の自白」さえ調べなかった

「調書の改竄」「偽証の自白」を調べない裁判所など有り得ないが、高松高裁は、調べない



・ここの内容は、大学生、企業、省庁、テレビ/ラジオ局、万人にわかりやすいよう、書き直していきます。

・わかりにくいので 「赤の調書=本人調書」 「黒の調書=証人調書」 「赤と黒の調書=両方」 と表記します。

・判事(裁判官)・書記官・相手方(被告など) 個人および個人相当は、全部塗りつぶしています。

・高松北署への刑事告訴も済ませています(告訴相談という形ですが問題無いでしょう

被告(国)の提出物は、全公開します。国は国民のものなので問題ありません。






ここから下は、未整理

どうせ今月中の第1回開廷で、問題判事から回答が出るから、整理する気にもなれない

もしかしたら、半年もたつのに「準備ができていない」と、まだ言い逃れを続けるかも知れないけど

ほな、判決状は、300年くらいかけて作ったのか?という問答になってしまう



どうせ、まともな答弁書など出せないだろうし、期日までに高松北警察署に出頭してほしい

まともな答弁書を出せるのなら、徳島地裁で期日飛ばしなんかするわけがないし、徳島地裁問題まで増えたけど



だれでも、疑われたら、すぐに説明などして誤解を解くと思うけど

ましてや判事という職務から考えて、裁判の期日(開廷)など待たず、緊急に説明する社会的責務があるはずだけど

この問題判事は、その逆をやり、自身が作った調書の説明を、半年もしないまま





































今回のことで調書改竄がバレなければ、過去も未来も、ワイロ取る不正を働き続けたのは間違いない

こうして訴えられても、まだ逃げている事実が証明している

「自分は判事だから法律をあやつって、どうとでも誤魔化せる」と考えているに違いない

事実、徳島地裁で、違法/脱法の期日飛ばしを実行している

問題判事という単語すら似合わない。不良判事か、あるいは逃亡判事だ




どだい、ワイロ取って調書を改竄するような不良判事が、罪を認めるわけがない

拳銃やナイフを持っているヤクザを、素手で取り押さえようとするものだ

問題判事は、それがわかっているから民訴法に違反して、半年も逃げ続けて、まだ逃げようとしている

なぜ判事が、説明しない?



今の問題判事の状態は、調書を改竄して逃げているだけで、判事の資格など無い

問題判事は100%潔白の証をしろ。判事には「限りなく黒い近い灰色」などは無い

100%潔白の証をする方法は単純。調書にある「**介在説」の説明を、他の証拠と矛盾無く行うだけ



◆ 民訴の慣例を破って期日前まで割り込み、提訴から半年になるのに、己自身が作った調書の説明ができない

◆ 徳島地裁で行われた、露骨な期日飛ばしでの、裁判そのものを開かせない徹底的な係争妨害

・ こんなこと、私がやっていたら処罰の対象。裁判にならないし、実際、裁判になっていない

・ なのに、なぜ問題判事が被告なら、全部まかり通る?

・ 提訴から半年、開廷前から違法あるいは脱法、こんな裁判どこにある?

・ 裁判所を疑い、判事(裁判官)を訴える苦痛が、わかるか?













根本的に。

高松地方裁判所の問題判事(裁判官)自身が作った調書の説明を半年もできないのは、調書を書き変えたからではないのか?

そして調書を改竄した目的は、香川裁判の相手方に不当に利したからではないのか?

贈収賄、つまり裁判官という立場を利用して、ワイロを受けたからではないのか?



・香川県未登録業者、会社の定款に無い事業をした会社法違反、価格操作、他業者排除、隠蔽工作、恐喝販売、違法建築

・工事の強行、仕事の放り出し、法廷外恐喝、偽証、証拠隠匿、証拠捏造、香川県脱法、法務局指導

・法廷内で完全無罪主張をして、法廷外で示談をもちかけた、真逆のことを裁判所内で同日同時に実行した不正示談事件


 どこの世界に、完全無罪主張をしながら、真逆の、示談を持ちかける者がいるのか?

 また、この、法廷内での係争を無視した、相手方の行動を放置している裁判官がいるのか?

 この事実だけでも、問題判事と相手方の共謀しか考えられないし、理由など贈収賄(ワイロ)しか考えられない



これら刑事相当の悪質な争点が、全部消滅した【 訴状と相手方書面と判決状の乖離が、審理が消えた事実を証明する 】

多くの争点を消したはいいが、審理内容まで無くなり、判決を作れなくなったのではないのか?

だから調書を改竄して「**介在説」で私が相手方の主張を認めた、つまり調書の中で私を偽証させたのではないのか?

そして、改竄調書を証拠にして、やたらと調書を引用しまくった判決状を作ったのではないのか?

だから、調書には存在する「**介在説」は判決状には存在せず、偽証している私に偽証罪を問わなかったのではないのか?





























高松高裁は、香川裁判の最高裁への上告を、最高裁へ渡さずに、高松高裁内部で却下(破棄処分)する恐れが、かなりあります。
調書の改竄や「私は偽証をしている」という自白を調べない裁判所など有り得ませんが、高松高裁は、それが普通です。
事実として、高松裁判所(地裁・高裁)は、都合の悪いことを握りつぶすことを、少なくとも2回実行しており、これだけの証拠と事実が、半年以内という短期間に集中しています。
・高松地裁、民訴法違反、   書記官が抗告状を破棄した事実
・高松高裁、理由の無い判決、 「私は自白をしている」という自白さえ調べない事実
・徳島地裁、民訴法違反、   裁判を開かせないように期日を不正に飛ばした事実

・書記官が破棄した抗告状は、当時は調書改竄がバレてなかった問題判事だが、それでも「全く審理をしていない」という内容。
・書記官が抗告状を破棄/受け付けない権限は無く、上級裁判所である高松高裁に送らなければならないが、書記官は受付拒否した。
・東京裁判の被告は、いまは問題判事だけだが、書記官も追訴されるし、第一、調書は書記官が管理している。

裁判官を裁判所で裁くなど、オウム真理教が麻原彰晃を裁くのと同じで、わずか半年で不正だらけです。
事実、徳島地裁は、民訴法を破棄し、裁判そのものを開かせない工作を、平気で実行しています。
高松地裁の問題判事と、その書記官、高松高裁の3人の判事、高松地方裁判所、徳島地方裁判所、徳島地裁の裁判官、官僚弁護士という、国家司法関係者達と、その場所で、判明しているだけで民訴法違反の違法を続けています。

高松地方裁判所の判事(裁判官)が調書を書き変えた、調書改竄事件
調書の改竄は、目的では無い。別の目的のための、手口の一つ
調書を改竄した理由。香川裁判の判事が、問題判事に変わった途端、審理が変わった事実

原審(香川裁判、高松地裁)は、平成21年から23年にかけて争われたが。
平成22年4月に、判事が、問題判事に変わる。
その途端、香川裁判の被告に問われていた、香川県未登録業者、会社の定款に無い事業を行った会社法違反、価格操作、他業者排除、隠蔽工作、恐喝販売、違法建築、工事の強行、仕事の放り出し、法廷外恐喝、偽証、不正示談、証拠隠匿、証拠捏造、など香川県指導、法務局指導、刑事相当の悪質な争点が全部消滅した。
被告提出、平成21年7月6日の答弁書、同年9月1日の準備書面1、同年12月1日の準備書面2にも、それらは明記されており、被告も認識して争っていた動かない物証。

1:問題判事に変った途端、被告は提出を突然止め、そして審理は、物件の瑕疵だけに変った事実は、なにか?
2:訴状や被告答弁書/被告書面にもあることが、判決状には存在しない事実は、審理をしていない事実を証明する。
  この、理由が無い判決は、なにか?
  それとは逆に、調書にだけ有るのは、なにか?
3:被告と問題判事が共謀し、争点自体を消滅させ、その帳尻合わせに調書を改竄したとしか考えられない。
  実際、多くの争点が消滅し、代わりに、改竄調書に「金85万円」が「ずっとあった」ことになっている。
  問題判事は、判事という立場と地位、裁判所という密閉空間を利用し、贈収賄をして審理をねじ曲げたと考えられる。

犯罪の動機

服役中(2011年12月現在)の検事と違い、民事の判事(裁判官)は、犯人を作る必要はありません。
原告と被告の双方の言い分(主張など)を、判定するだけです。
それだけの仕事なのに、役場の職員が、住民票を書き変えるような犯罪を起こしました。
裁判官に、調書を改竄する必然があったのは明白です。

調書の改竄は、それだけで大犯罪ですが、調書の改竄自体が目的とは違うようです。
また、調書の改竄に成功した裁判官は、私を偽証させることが可能だったのに、していません。

当初は、調書改竄それ自体を問題視してました。
しかし今は「なにのために調書を改竄したのか?」に調べが移っています。
「証拠の説明」のとおり、調書改竄は、審理の歪みの結果の一つでしかない事実が部分証明されています。

香川裁判を見直し、審理が歪む過程を調べ、問い正すことになるでしょう。
それら、香川裁判の最高裁への上告、東京裁判の今後、刑事告訴、それぞれに反映されます。



証拠説明        東京裁判      香川裁判
裁判を自分でやること  判例制度の意味   選民意識       民事訴訟の免罪符を発行  判事を訴えること
弁護士の犯罪      弁護士選びのコツ  不正示談事件の併発

先頭に戻ります

2012年1月12日(木)
証拠説明

(2−1)調書の改竄

 赤の調書
 赤い指紋の4ヶ所は、確実に、書き変えられた。
 5丁と6丁。
 丁とはページのこと。
 「**を介して」同じ文言が連発する、コピペを繰り返した、ずさんさ。
 調書全体を書き変えているだろうが、他の事実から証明できるのは、この部分だけ。

 判決状にさえ存在しない「**介在説」
 ・赤の調書、裁判官自身が念入りに確認した「**介在説」を証拠採用していない
 
 ・黒の調書を採用しているが、採用部分が異常
  証拠にならない1丁2丁を証拠採用し、証拠となる3丁を外している(次の説明)
  なお、丁の前が塗りつぶされているのは、被告の個人名が入っているため

 黒の調書
 判決状に証拠採用されている1丁2丁に、「**介在説」は無い。
 その次、判決状から外されている3丁に、「**介在説」のくだりは存在する。
 きわめて重要。
 証拠にならない1丁2丁を証拠採用し、証拠となる3丁を外している事実はなにか?

補足 3枚並べた横幅1600なので、ワイド画面でないと縮小されます。
補足 塗りつぶしが多いのは、最初は自己紹介などのため。

判決状からは外された3丁で。
1)被告は「自分が口頭で伝えた」と言明しているが。
2)裁判官が「**から聞いたという話が、ずっとあった」と「**介在説」を問い、被告は、わからないと回答。
3)だが、裁判官は「**さんのほうから」という、
  「消防局のほうから来ました」という悪徳商法と同じ理屈で、「**介在説」を成立させている。
  なおここも、裁判官が話し出し、裁判官自身の話を結論にしている。

ア)「**さんから聞いたという話が、ずっとあった」ずっとあったどころか、この調書だけ。
イ)「ずっとあった」と裁判官が言明している以上、係争中「ずっとあった」証明もしなければならない。
ウ)勿論、証明できるわけがない。

A)裁判官が立証させた「**介在説」が入っている3丁は、判決状から外されているのは、なぜか?

T 原告や被告自身は、「**介在説」は、まったく話していない。
U 裁判官が、いきなり話し出して、そして、裁判官自身の発言を結論しているのが、2つの調書の共通点。

一 赤の調書の通り、私には何度も問うているが、黒の調書のとおり、被告には一度だけ
二 しかも私には「**介在説」を偽証させ、相手方には「消防局のほうから」と偽証させてないようにしている
三 これだけで尋問の公平性が壊れていることは、証明されている
四 「なぜ私には何度も問い、相手には一度だけか?」など、尋問の違いを問う

(2−2)調書と法廷が異なるという、有り得ない事実

  9月 1日 尋問の前に出した書面の一つ。同様のを複数提出している
  9月14日 尋問。赤と黒の調書の中で、裁判官が「**介在説」を成立させた
 11月17日 調書の「**介在説」など知らないので「証拠がない」とまで明記して**の証人喚問を求めている
1:私は 9月14日の尋問で「**介在説」を認めている、ということになっているが
2:尋問の後、11月17日、**の証人を求める書面まで提出し、私は、偽証と虚偽主張を連発している
3:裁判官が正しいなら、尋問で「**介在」を認めている私に対し、**の証人喚問の意味を問う筈だが、無回答
4:結審まで私は**の証人喚問を求め続けたが、裁判官は全く触れない
5:そして判決後、調書で「**介在説」が見つかり、尋問で「**介在説」が調書の中で成立していたことを知る
以上から、調書と法廷が異なり、その期間は一年近いという、有り得ない裁判だったことが証明されている。
審理全体が歪まされ、調書改竄は、その一部分であることも見えてくる。

以上の証拠は東京裁判に未提出。裁判官の「**介在説」の回答の次に、突きつけます。

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2012年1月12日(木)
東京裁判の流れ

 2011年(平成23年)6月30日(木) 香川裁判(原審、第一審、高松地裁)の判決言渡し
 高松地裁で渡される時、ほかの書記官が渡そうとしたら「それは被告用・・・」と、別のこれを渡される
 判決状に、原告用と被告用というものがあるのか?
 そこも引っかかるが、判決内容(審理の内容)に、訴状や被告の答弁書にあることさえ消滅している
 また、やたらと調書を引用していることが疑惑となって調書を調べ、調書の書き変えが発見される

 2011年7月25日(月)
 調書改竄事件の提訴


 徳島地裁にて、2011年8月5日(金)までに、第1回期日(開廷)が、9月28日(水)に開かれることが決定
 当初は9月14日(水)だったが、原告(私)が2週間の延期を申入れ、被告(国)は同意


 2011年9月13日(火)
 期日(裁判)が消滅した異常
 期日告知書と期日請負書の破棄

 2011年(平成23年)12月22日が回答期日だったが、無回答
 問題判事自身が作った調書にある「**介在説」の出所を、問題判事は明かせない


 同じ内容。
 FAX送信なので、ハンコ押してもらい、提出証明の代用にしている


 被告が実行した、徳島地裁から東京地裁への移送への、民事訴訟法違反
 期日書の後に移送申立てした事実は、期日書を破棄した事実で、民訴法93条と94条に違反する
 やはり被告の攻撃防御手段は「裁判を開かせない」ことだけだと考えられる。

2012年1月10日(火)現在
赤と黒の調書は、問題判事自身が作ったものです。
単純に、なぜ半年以上も、その調書の中にある「**介在説」の出所を明かせないのでしょうか?
問題判事が正常なら、司法の信頼を守るため、迅速に明かしているはずです。
迅速に明かすどころか、民事訴訟手続き違反を実行しましたが。

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2012年1月12日(木)
香川裁判の、かいつまみ

  

2012年1月12日(木)現在、香川裁判は、上告中です。
上告(最高裁判所)は、憲法違反だけしか調べないという、間違いがあります。
実際は
1:憲法違反      上告状
2:絶対的上告理由   上告状
3:1と2以外の理由  上告受理申立書

上告は、上告状と、上告受理申立書の2つに分かれています。
旧民訴法下は、1つの上告状でしたが、実際は原審のやり直しを求めることが多く、最高裁の負担が増えたので、分けたらしいです。

憲法違反がインパクトがあり、2と3は、ぱっと聞いただけでは、よくわかりません。
なので「最高裁は憲法違反だけ」という間違いが広まったのでしょうが、それでは三審制になりません。

▼上告状

(1)憲法違反    調書の改竄を憲法違反にこじつけるか、あるいは不問です
(2)判例違反    見つかりました
(3)絶対的上告理由 裁判官の犯罪行為
           原審(高松地裁)の判決後に発覚した調書の改竄
           犯罪事実は未確定ですが、問題判事が説明しないので、これだけで原審に差し戻される可能性は高いでしょう
           判事が疑われていることだけも問題ですが、内容も悪すぎます。
(4)絶対的上告理由 文書の偽造(調書改竄)上と同様
(5)民事訴訟法312条2項所定の重大な手続の違反がある 所定の6:判決に理由を付けず、又は理由に食違いがあること
   A 控訴審(高松高裁)が、調書改竄を調べなかったこと
     調書の改竄が疑われること自体、大問題です
     控訴審(高松高裁)は、それを全く調べず、原告(私)に発言さえ許さず、1分で強制結審しました
     控訴審(高松高裁)が正常なら「なぜ調書改竄を控訴理由にしている」と問うはずです
   B 控訴審(高松高裁)と東京裁判で、審理が異なる
     東京裁判は、調書改竄を抜き出して別件提訴した事件です
     控訴審(高松高裁)は、調書改竄を含みます
     控訴審(高松高裁)では無審理で結審、東京裁判では事実上、裁判官からの回答がありました。
     つまり、同じ事件を含んでおいて、裁判所によって審理が違っています。
     東京裁判は、徳島地裁では期日が消滅する一方、東京地裁では第1回開廷の前に、事実上、判事が意見を述べています
     異例だらけです
     こんなことは、通常ありえません
     裁判所で審理方法が異なっている事実は確定しており、上告理由になります
(6)民事訴訟法312条2項所定の重大な手続の違反がある 所定の6:判決に理由を付けず、又は理由に食違いがあること
   問題判事は調書を改竄するくらいですから、調書に証拠がなく、調書と証拠も食い違い、判決はそげ落ちています

▼上告受理申立書 膨大なので省略

普通、上告理由は、一つ見つかれば良い方です。
それが、異なる理由で、こんなにあるのも、また異例です。
高松地裁、高松高裁、徳島地裁、東京地裁、4つの裁判所の上に上告事由を載せるのですから、そうなるでしょう。

実際の上告理由などは、ここに公開しているのと異なるでしょう。

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2011年12月29日(木)
裁判を自分でやること

裁判をすることは、もちろん不幸ですが、どうしようもないこともあります。
サギなどの被害にあうことや、交通事故などもあるでしょう。
刑事はわかりませんが、民事は自分で、できます。
自分の言いたいことを自分で言えるか、他人(弁護人)に頼むしかないか、これは雲泥の差です。

おかし一つ、だれかに頼んで買ってもらうだけでも、「頼んだことと違う」など発生するのは想像できるでしょう。
会社の入社面接や、好きな人へのプロポーズでも、かなり難しいでしょう。
だが、それは、単なる自己PRです。

執筆途中です

持っている六法も10年以上前の古い物で、商法が無くなり、会社法ができていましたが。
新たに、民事訴訟法に関する書籍を購入しました。
民法や六法ではなく、民事訴訟法という、民事訴訟に関する手続きや法律です。
やはり、当事者や弁護士次第で、係争の内容や方法、そして結果は、大きく変わりますね。
係争方法が変わると、相手方から引き出せることや問えることまで変わってしまいます。
民事訴訟法や係争方法は、相当に研究する必要があるでしょう。

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2011年12月29日(木)
判例制度の意味

  

香川裁判の上告のため、判例を探しており、一つ、見つかりました。
テレビで流れただけなのですが、京都地裁と、判決年は表示されています。
なお、テレビ番組名は黒く塗りつぶしています(厚い配慮 2011年12月27日(火)
当初は事件番号がわからず、京都地裁に問い合わせてもサッパリでした。

が、わかりました。 2011年12月28日(水)
京都地裁 平成12年3月24日判決 平成10年(ワ)247号 損害賠償請求事件
かなり有名な事件のようで、判例でも多用されているようです。
【 「全戸南向き」と宣伝・販売したマンションが、実際は「全戸南向き」でなかった場合、不正確な表示・説明を行わないという信義則上の付随義務違反により損害賠償が認められた事例 】

しかし、京都地裁に確認したのですが、この判決状は取れませんでした。
・原則5年で破棄
・当事者、利害関係者などでないと、閲覧や謄写(コピー)できない

おそらくこの判例は多用されているでしょう。幅が広い判決です。
ほかの方は、どうやって判例として最高裁への上告の証拠としているのでしょうか・・・
原則5年で破棄なら、弁護士でも取ることはできません。

▼判例の善し悪し
とかく「判例制度」と悪くいわれますし、私も、自分自身が最高裁へ上告するまで、考えもしませんでしたが。
判例制度は、日本全国、そして過去も現在と同様に扱われます。
時間や地域に関係なく、日本国内では、どこの裁判所でも、同じ判決にする、という、すぐれた思想でしょう。
そうでないと「A裁判所だと敗訴だけど、B裁判所だと勝訴するから、B裁判所にしよう」となってしまいます。

勿論、イレギュラーなことや、あまりにも逸脱した事件は、判例制度は悪く働きます。
最高裁判所が常に抱えている命題でしょう。

また。
判例を、下級審(地裁、簡裁)で、いきなり持ち出すのは、具合が悪いように想像します。
高裁でも、具合が悪いでしょう。
理由は単純で
・合致あるいは含む、つまりは判例とできる判例を探すのは、大変
・時代の流れで、過去の判例が、今は不合理/不条理/非道徳などと思えるようになる
そのための、最高裁の上告理由は、憲法違反と、絶対的上告理由、そのほか、になっているのだと考えます。

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2011年12月26日(月)
選民意識

不思議でなりません。
私は法務資格など持っていません。シロウトです。
信号の赤と青の区別がつかず、赤でも交差点に入ってしまう程度で、実際に免許取消し対象までいきました。

弁護士、官僚弁護士、判事、書記官、そして、高松地裁、高松高裁、徳島地裁
多人数の法務資格者が、すぐバレる犯罪を実行し続けることは、まったく理解できません。
問題判事は逃げ続けていますが、明かせるわけがない「**介在説」の出所を明かさねばなりません。
被告(国)が引き延ばし工作を続けなければ、2012年の1月に問題判事は刑事逮捕されるでしょう。

やはり裁判官や弁護士は、一般人を見下しているのでしょうね。
なので調書改竄をしてもバレない、訴えられても露骨に引き延ばす、不正と不法行為を平然と行うのでしょう。

香川裁判で不正示談事件を起こした被告弁護士は、選民意識を丸出しでした。
なぜ私が、法廷内で無罪主張している被告に、法廷外で示談を申込むと考えるのでしょう?
一般人は弁護士の言いなりになって当然、とでも思っているのでしょうね、たぶん。

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2011年12月26日(月)
民事訴訟の免罪符を発行

 東京裁判の調書改竄が注目されていますが、
 徳島地裁で実行された期日消滅も、調書改竄と並ぶ大問題になる可能性があります。
 
 このとおり、期日告知書と、期日請負書があります。
 期日(開廷)が決まったので、期日を請け負う(出廷、出頭)というものです。
 請負の下に、署名と捺印をします。

原告(私)、被告(国、裁判官)など、関係者全員に発行されます。
私は当然署名捺印して返送していますし、被告もやっているはずです。
もし、徳島地裁が私にだけ発行し、被告には発行していなければ、それもまた大問題ですが。

被告(国、裁判官)は、期日告知と請負が決まった後、移送の申立ててをし、徳島地裁は、その申立てだけで期日を消滅させました。
大問題なので、香川裁判の上告まで検討していましたが。

判事が調書を改竄した事件で、被告にできる攻撃防御手段は、訴訟/審理そのものを停止させることだけです。
結果、徳島地裁/徳島地裁の裁判官/徳島の国弁護人(よくある国選弁護士とは全く違う、高級官僚のエリート弁護士)は、期日告知、期日請負の無効化という、民事訴訟を完全停止させる訴訟手続きを、新しく作り上げてしまいました。
民事訴訟の約束を破ることを、国と、官僚弁護士と、裁判官が、共同で手続き化してしまったのです。
数日もすれば、民事訴訟の免罪符を発行したことに気づくでしょう。

裁判官の調書改竄から始まった事件ですが(それ自体、大事件ですが)、別の大事件を併発してしまったようです。
「免罪符発行事件(仮)」として、徳島事件として提起するか、東京裁判に併合することになるでしょう。

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2011年12月28日(水)
判事を訴えること

判事(裁判官)が訴えられること、しかも職務外のことでなく、職務での調書改竄など、これも異例です。
判事が懲罰を受けるなど、酔っぱらって、法廷でゲロ吐いてウンコした判事以来でしょう。
なお、消された事件はあるかも知れませんが。

香川裁判、東京裁判、それぞれの流れを見直すと。
やはり徳島裁判(東京裁判の前身)での期日飛ばしは、単なる時間稼ぎでしょう。
香川裁判の高松高裁が即日結審したことは、調書改竄そのものを消してしまおうとした事実が疑われます。

最高裁と東京裁判は、来年からですが。
問題判事が自分で作った調書にある「**介在説」という物証は強力です。
この調書が作られた原審(高松地裁)は、結審しているので、いまさら証拠を改変できません。

問題判事は、高松高裁の3人の判事、徳島地裁の一人の判事、3人の官僚弁護士を、己の保身のために利用したとも言えます。


裁判官は、三権分立のTOPです。
同じく調書改竄で捕まった検事とは、次元が違います。検事のは、証拠対象は公文書という調書ですが、単なる証拠の捏造です。
三権分立のTOPが起こした犯罪は、司法制度はおろか三権分立そのもののを破壊します。
警察の独走を防ぐため、逮捕状や家宅令状を裁判所で審査する意味さえ、消滅します。つまり警察の捜査権まで消滅させます。
裁判官に対して、当然ながら民事訴訟でも内乱罪相当の罰を求めますし、刑事告訴では内乱罪の適用を求めます。

調書改竄の巧妙さから、先に私が調書改竄を見つけなければ、私は偽証の冤罪を受けていたでしょう。
事実、私は、原審判決の後、調書を調べ、「なぜ自分が偽証をしてまで相手方の主張を認めているのか」相当悩みました。
「自分が偽証している事実」から「調書を改竄された事実」への曲折は、司法への信頼を完全に破壊しました。
塗炭の苦しみを、この数年間、受け続けています。
それを支えているのは、司法(裁判官)が犯罪を実行したことへの、激しい怒りです。

問題判事は、人間として失格どころでは、ありません。
自首勧告を半年以上無視して逃げている事実、調書改竄の実行の事実、冤罪の未遂の嫌疑・・・裁判官という立場を利用して、犯罪を作り続けています。
また、調書の改竄は、今回が初めてとは考えられません。調書の改竄方法は手慣れており、発覚しないようにしています。
隠されている余罪や、不当判決を受けた方もいるでしょう。
どれ一つ上げても許されない犯罪を、裁判官という三権分立のTOPという特権を利用して実行した事実からも、内乱罪の適用しか有り得ません。

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2011年12月12日(月)
弁護士の犯罪

残念ながら、民事の裁判は、不正と司法犯罪だらけが現状です。
裁判官は、これまでも調書の書き変えを何度も行っているでしょう。
赤と黒の調書のとおり、調書の書き変えに手慣れています。

裁判官や裁判所そのものの調べる機関などは、この国には、ありません。

また、裁判は難しい/恐ろしい、というイメージが作り上げられました。
そのイメージを作り上げたのは、裁判所/裁判官と、弁護士です。

まず、裁判=高額というイメージが作り上げられました。
「請求額の1/10が認められるのが相場」となっています。
しかし弁護依頼料の相場も、請求額の1/10です。
実際の損害(損害・慰謝料)が30万円だとしたら、弁護士は3万円しか儲かりません。
なので、「普通は300万、あるいは1,000万円、んで請求額の1割になるから」と、金額を引き上げます。
そして本来の10倍の弁護料を、事実上、だましとっています。
   30万円の損害なら   300万円
  100万円の損害なら 1,000万円
1,000万円の損害なら     1億円
金額はふくれあがり、一般人は恐くなり、裁判=弁護士に頼むもの、という図式が完成しています。

弁護士の不正の手口の典型としては、期日(開廷日)飛ばしがポピュラーでしょう。
・期日が無いのに、期日があると依頼人にウソを言い、出廷料をだましとる。
・その弁護士自身が何もしていないのに「相手方(原告や被告とは別の表現をします)が、
 準備をしなかったと、なにもしない。

んで、何回か「期日」が過ぎたところで「裁判官が和解/示談を求めている」と依頼人に、ウソを言います。
そして「相手方との和解/示談金額が、こうなった」と、します。
依頼人が裁判所/法廷に行くことも滅多にないので、その金すら横領されているのが現状です。

ほかにも、いくらでもあります。物証をつけて該当弁護士を刑事告発することもできます。

依頼人は裁判所/法廷にいかないので、事件を知るのは、裁判官、原告弁護士、被告弁護士、3者だけです。
完全なる闇です。
不正や司法犯罪が発生しない方が、ふしぎです。
依頼人は弁護士の言いなりで、裁判の進めなど、全部を弁護士から聞くだけなので、簡単にだませます。

それよりも遙かに難しい裁判を、なぜ、いきなり弁護士に頼むことになっているのかを。

裁判にかかるような事件の説明は、まったく知らない第三者に、事件の詳細を説明できなければなりません。

なので私のように、弁護士に依頼せず、本人が出てくると、不正ができないので、事件は長期化したりします。

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2011年12月13日(火)
弁護士選びのコツ

・第一印象は、考えない
 基本的に、弁護士は、不機嫌です。服装もパッとしません。ヘタすりゃパジャマです。
 事件は弁護士も嫌ですし、そんな話を聞かされるのですから。
 「それは事件じゃなくて、単なるグチ、みのもんたに言え」という感じだったり。
 書面送付などはFAXでOK、実際に裁判所に行かないので、全部に無頓着です。

・弁護士の経歴を調べる
 できます。
 判事(裁判官)上がりの弁護士が良いでしょう。
 弁護士だけの弁護士は、ほかの見識が、どうしても弱くなります。

・訴訟費用の節約に応じてくれるか
 運が良ければ、見つかります。
 訴訟書面は、誰が書いても構いません。裁判所に出す時に、自分の印鑑を押せば当人の物です。
 出廷料などは発生せず、わからないところを相談し、書面を自分で作るのが、一番の理想です。

・完全に訴訟代理人とする場合
1 期日(開廷日)の予定を明示すること
2 期日の出席を拒まないこと
3 依頼人(自分)が弁護士に渡した書面や証拠、弁護士が作った書面を、全部渡してくれること
4 訴訟費用など、全費用が明確であること

ひとつでも引っかかると、その弁護士は、まともに働かなかったり、不正を働く可能性があります。
3番目ですが、依頼主から渡された書面や証拠を捨てている弁護士は、かなりいます。

弁護士選びは、慎重に。
弁護士の事務所に相談に行ったからと、絶対にその弁護士に依頼するというものではありません。
なるべく多くの弁護士を見て、能力や人格などから、最適なのを選んだ方が良いです。

最初は、あせりまくって弁護士に丸投げしていた依頼者も、そのうち冷静になります。
んで、あれ? と思うようなったりします。
弁護士が事件を増やしたり、働かなかったりして、依頼人が弁護士を訴えることは、よくあります。

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2011年12月12日(月)
不正示談事件の併発

香川裁判の被告は、麻薬に例えれば「自分の麻薬は純度100%だから無罪だ」と主張していました。
相手方(被告)弁護士は、その通りの完全無罪主張主張ばかりで、証拠提出は皆無。

それでいて、法廷外で示談/和解を持ちかけてきました。
法廷内では完全無罪主張、法廷外では示談/和解の持ちかけ、なんでしょう、これは?
「シロウトをだますのは簡単」と、その弁護士が普段から、やっていたのでしょう。
これが不正示談事件となり、香川裁判中に、裁判所内で別の事件が発生します。

相手方弁護士の独走か、どうかは、まだわかりません。
とにかく、このような弁護士を選んでしまっては、どうしようもありません。
この弁護士への懲戒は、まだ手つかずです。
まずは東京裁判(調書改竄事件)です。


即時、被告を完全有罪で終わらせるには十分です。
だが、裁判官は、放置していました。
更には求釈明の全部を、説明なく破棄する民事訴訟法違反を平然と実行していました。

この東京裁判においては、期日飛ばしどころか、期日を消滅させています。
載せてある証拠の通り、被告(国、問題判事)は、その説明をしていません。

ここまでは事実ですし、物証も山のようにあります。

そして、麻薬の純度を調べるようなムダな審理で、閉廷します。
そして、調書の書き変え(調書改竄)が見つかります。

普通に考えて、裁判官と、被告/被告弁護士は、共謀/共犯でしょう。
赤の調書の通り、私には何度も説いていますが、黒の調書のとおり、被告には一度だけですし。
これだけで尋問の公平性が壊れていることは、すでに証明されています。
「なぜ私には何度も問い、相手には一度だけか?」と、その裁判官に、今後問うことになるでしょう。


偽証の見逃し、調書改竄、誘導尋問、尋問の正当性、求釈明の破棄、不正示談未遂事件への関与
司法犯罪のオンパレードの裁判官です。
調書が証拠です。
裁判官が改竄した調書が証拠ですから、どの事実をつまみあげても矛盾だらけになりますが。
まずは「**介在説」の出所を、教えてもらいましょう。
 


(有)イーパソコン
電話 087(886)0950
朝8時半〜夜10時
  パソコンの初歩/入門/検定  パソコン制作と学習のセット
  パソコン販売         ホームページ作成と管理など
 
 
うちは、小さな小さな所です。
できることは何でもやりますし、ここの説明は、わかりにくいと思いますので、なんでも聞いてください。
国家資格の取得も目指していますが、残念ながら、まだ一人も合格者が出ていません。 2011年11月28日(月)

こんな感じです。撮影日 2011年11月25日(金)
わけのわからない部品がころがっていたりする都合上、写真が小さくなりました。


マンツーマン指導用です。
一つのパソコンに、モニター、マウス、キーボードが2つ付いています。
キーボードやマウスをゴチャゴチャせず、スムーズにするためです。

中央
持ち込みパソコンを置いたりします。
販売用パソコンの作成や、修理なども、ここで行います。
生徒さんが実際に自分のパソコンを作ることもあり、習いながらカスタマイズして自宅で使うことが、たまにあります。


色々なテストと、予備です。
ディスクトップのパソコンが主流だった頃は、ここに実際にパソコンを置いて、自宅をイメージしたりしました。

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2011年11月18日(金)
◇◆◇ パソコンの初歩/入門/検定 ◇◆◇

ひとつの例

オフィス2007の、エクセルです。
左側が通常ですが、右側が「初期画面」になっている所があります。
おそらく初めてエクセルを見たとき、方眼紙をイメージしてしまったのでしょう。
今も、そのまんまエクセルの初期画面になってしまったままです。
さすがに今は、間違いに気づいていますが、直すに直せず、また、とりたてて直す必要もないので、そのまんまです。

「パソコンがわからない、うまくいかない」にも色々とあります。
損な使い方や、訳の分からない苦労のほうが多いと思います。
タッチタイピング(キーボードを見ないで入力)なども典型だと思います。

学習スタイルについて
コース制ではないので、教本の説明をされて終わってしまった・・・ようなことはありません。
最初に話を聞きます。
希望、予算、日取り、などを大まかに決めます。
「それなら平均して、**回くらいで合格するので、学習期間はこれくらいで、費用はこれくらい」
ただ、実際に学習を初めてからでないと、進み具合はわからないので、回数券方式にしています。
個人差は、ものすごくあります。

 イメージ
 「これをやりたい」という明確な目的を持っている方は、ほとんどいません。
 「今のままでは・・・」「パソコンとは・・・」
 漠然としたイメージや不安が、ほとんどです。
 ですから当然、うまく説明できません。
 「説明すらできないのに・・・」思っていることを説明するのは困難です。

 最初は、話を聞きます。

 用意している学習コースの選択から始めるようなことは、ありません。
 漠然とした不安が多い状態で、お決まりのコースは、身につきません。

 「うまく説明したい」という意識が消えると、色んなことが五茶混ごちゃまぜになりながら話が進みます。
 要点をピックアップし、「では、ここらあたりが」という感じで、最初に方向性を定めます。

「五茶混ぜ」は「ゴチャ混ぜ」の当て字です。気に入っている当て字です。
いつになったら、教育漢字に採用されるのでしょうか?(永遠に無理

ノートパソコンの持ち込みについて
特に問題はありません。
なお、指導用に、USBのキーボードとマウスを接続することがあります。
通常、それでノートパソコンを損なうようなことはありません。

費用
初歩・入門から検定までは、一律です。
入会費 12,600円(税込)

授業料は回数券方式です。21,000円(税込) 1,000円券が20個です。

以前は単純に1時間2,000円でしたが、昨今の事情を考え、基本額1,000円に時間あたり1,000円を重ねることとしました。
改正後 1時間2,000円   2時間3,000円   3時間4,000円
改正前 1時間2,000円   2時間4,000円   3時間6,000円

入会費は一度だけです。年会費などは不要です。
教室維持費、駐車場代金なども不要です。

テキスト代も、不要です。
入門および文書作成は、テキスト内製化済みです。ウインドウズ7を便利に などが教本用に再編成されています。

検定などは、受験に応じたテキスト代は実費必要ですが、最初からは不要です。必要になってから買えば良いです。

また、土禁、禁煙です。空気清浄機で花粉症も抑えます。

時間帯など
平日/土日は勿論、盆正月、関係ありません。
これまでで、一番遅い開始時間は、夜11時でした。
      一番早い開始時間は、朝 2時でした。(うどん屋さん、豆腐屋さんなど)
なお、飛び込みなどではなく、予約制です。御了解ください。


■□ パソコンの初歩など/パソコン教室ほか □■
・仕事で使いたい、デジカメを綺麗にプリントしたい、パソコンって何?など
・テキスト学習方式でなく「流されて終わった」「やりたいことと違う」などの心配がありません。
・「来週から急に機械が変わる」なども考慮します。

・オフィス97-2003シリーズ、オフィス2007,2010シリーズ、(ワードやエクセルなどです)
オープンオフィス(OpenOfficeサイトへ)

 パソコン入門の、一例です。色々な基礎が入っています。
 1.写真を撮影(意欲をそそるように綺麗に撮影するのは、かなり難しい
 2.パソコンを起動する。ワードやエクセルを立ち上げる。
 3.デジカメのデータを、パソコンに送る
 4.Photoshopで画像加工。背景などの切り取りや、色合い、角度や奥行きなど
 5.ワードやエクセルで用紙を選んで、文書を入力して、画像を入れる
 6.全体のレイアウトを整える
 注意:解像度、1080を1050にミスしています。

上の書面はワードとPhotoshopで作りましたが、エクセルでも作れたらと思います。
最近はエクセルが主流になり、パワポ(パワーポイント)や画像処理なども求められつつあります。

■□ 検定など □■

検定では、マイクロソフト社日本商工会議所が有名です。
マイクロソフト社のMOS試験の特色は、テレビCMなどの通りです。

日本商工会議所の検定の特色と試験の概要です。
・簿記や販売など多種多様で、多業種を網羅
・企業が推奨の検定もあり、広く認められている
・企業が推奨の検定もあり、実践重視

◆日商PC検定試験(文書作成) 1,2,3級,BASIC
◆日商PC検定試験(データ活用)1,2,3級,BASIC
文書作成と、それに付随する知識です。文書作成の慣れが大きく響きます。

◆EC(電子商取引)実践能力検定試験
ECマスター,1,2,3級

電算機で商取引を行うための能力試験です。実践能力が計れるので、受験を推奨する企業もあります。

▼受験会場など
以前は高松商工会議所だったのですが、今現在、全試験を受験できるのは善通寺商工会議所になっています。受験時期なども検定により分散しています。



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2011年11月26日(土)
◇◆◇ パソコン制作と学習のセット ◇◆◇

自分用のパソコンを作り、そのまま学習するコースです。
・パソコンを実際に作るので、パソコンの構造を、おおまかに知ることができます。
・また、ウインドウズのインストールや設定などを行い、実際に使える状態に仕上げます。
 ウインドウズ7を便利に ここの、ある程度を実際に自分で行うので、自然と身につきます。
・そうして多面的にウインドウズを習得してから、一般的な学習に入りますので、ベースが自然に上がります。
・学習が終わると、そのまま持帰り、再設定などで困ることはありません(そこまで学習できるのが理想です

注意
・作ったパソコンは1年保証しますが、自作パソコンとなります。
・実際の学習効果などは、かなりの個人差があります。
・ノートパソコンではなく、ディスクトップになります。
・部品などは、あらかじめ用意しておきます。
・どのようなパソコンを作るか(グラフィックカードの有無など)で、費用が変わります。
 ほとんどの場合、グラフィックカードをどうするか、となります。
 また、マウス・キーボード・モニターのグレードなどにも左右されます。
 デジカメやプリンタなどもセットにすると、その費用は必要ですが、その設定方法を知ることができます。

費用や日数など
パソコンの本体の作成と、ウインドウズシステム構築に12〜24時間、連続時間ではありません。
概算10万5千円です。内訳は指導料5万円、部品代5万円です。
個人差が相当大きいので、実際に話し合い、また、どのようなパソコンを作るかなども聞いて算定します。
そこまで決まるまで、料金の前納などは、まったくありません。



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2011年11月14日(月)
◇◆◇ パソコン販売 ◇◆◇

説明義務
・できることはやりますし、できないことは、できない理由を説明します。
・本当にパソコンのことをわかっていないと、説明は、できません。
 細かいことゴチャゴチャ言われても(゚ロ゚)言い訳にしか聞こえん!  (゚゚ )こういう不満が多い

販売姿勢
ほとんど方は、ずらりと並んでいるパソコンの、性能と価格の違いは、サッパリわかりません。
なので( ゚-゚)b
最初に、予算と希望を聞きます。
・「予算8万円でパソコンとプリンタ」「予算12万円でパソコンとプリンタとデジカメ」
・「インターネットいる、いらない、すでにある」
・機械保証の1年、機械保証の3年、古いパソコンからデータを移すか、などなど

◆販売一例
・パソコン本体のみ、12万円+税、3年間の機械保証とデータ保護
・機械は交換できますが、データなどは運が悪いと消失するので「色々な形で残し、引き継ぐデータ保護」となります。

販売モデル
・ディスクトップとワイドモニター(ノングレア)、スピーカー(ケースバイケース)ウインドウズ7インストール済
・キーボードとマウスも付属しますが、付属品のは必要最低限で、新型の無線やレーザーなどでは、ありません。
・原則としてインターネット接続も引き継ぎますが、契約状況などが不明の場合は、費用が必要です。
・ノートパソコンについては検討中ですが、現在でも取引可能です。

特典
・2台まとめて御購入の場合、合計価格から1万円値引きいたします。
・3台まとめて御購入の場合、合計価格から2万5,000円値引きいたします。
・古いパソコンの回収代金(パソコンリサイクル料金)も無料です。なお、あまりにも古い物などは除きます。
・プリンタやデジカメなど一般的な周辺機器ならば、弊社納品以外もサポートします。

留意点
おおまかな販売範囲は、四国四県と淡路島です。
原則、3年保証期間は、交通費と通信費以外、無料ですが、交通費は、どうしても掛かってしまうので、ガソリン代や高速代、瀬戸内の船舶代など実費を頂きます。
電話料金は、ソフトバンク携帯をお持ちなら、事実上のフリーダイヤルです。2007年にソフトバンクのコールセンターにて許可を得ており、フリーダイヤル受付として公開しても構わないということですが、それは止めています。

以上です。とにかく最初に全部話し合います。



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2011年12月2日(金)
◇◆◇ ホームページ作成と管理など ◇◆◇

ホームページの制作や管理などを請け負います。

このページの表紙部分(1ページ)の場合、まったく初めての場合、次のことが必要です。
・ドメイン ***.jp ***.net ***.com などの取得
・サーバーの構築
・ホームページの作成
・作ったホームページを、サイトに転送して、インターネットから閲覧できるようにする
補足:ドメインは、プロバイダの無料提供もありますが、名前はバラバラです。
補足:最近は自前サーバーより、レンタルサーバーのほうが安くなりました。
補足:インターネットに接続してなくても、ホームページは作れますが、自分で見ることができません。

ここまでで、一通り、できあがります。
各種管理などは、全部お渡ししますので、継続管理などの束縛契約などは、全くありません。
なにもない所から、インターネットにホームページを作ることの例です。
費用の概算は10万円です。
ドメイン料金、サーバー料金、サイト構築料金などです。

また、
・表紙1ページだけで足りるのか、サブページを作るのか
・せっかくホームページがあっても閲覧されないと仕方ない対策方法
・画像の有無
・更新頻度など


ウェブク日本国
サイト価格の仮計算も面白く、色々と応用できそうです。

コンテンツ
ウインドウズ7を便利に
アニメおもちゃキッズ
サクラエディタのマクロ
westminster
パソコンとホームページ作り
ウイルスの被害など

商用PRリンク

家庭でもオフィスでも使えるSOHO家具

シマンテックストア

トレンドマイクロ法人ストア

ウイルスバスター

エプソンダイレクトショップ

『サンワダイレクト』

Just MyShop

サイバーリンク公式オンラインストア

COREL ストア

Vector

FILCOキーボード

NEC Direct

NEC「得選街」

デル

株式会社ナナオ

TWOTOP

フェイス

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サイト紹介
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だから安心!景品表示法(公正取引委員会内PDF文書1.6MB) 公正取引委員会の考えに従い、販売価格が安いとの印象を与えるなど「実際にかかる費用」と乖離させることは一切ありません。 同委員会の定める景品表示法を守り、射幸心を煽りかねない限定特価などは行いません。
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