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2012年5月18日(金)
問題裁判官は、裁判官でありながら犯罪をし、罪が露呈しても罪を認めず、罪から逃れるために罪を増やし、罪状が10を超えた。 罪を問う民事の調書改竄事件の第一審を、またも司法犯罪で無審理させたが、無審理だから控訴あるいは飛躍上告で第一審に戻る。 民事と刑事の提起準備は進み、調書改竄事件は誘導尋問事件として多重に問われ、問題裁判官の逃げ口上から重複訴訟にならない。 更に司法犯罪事件で、他の裁判官や、問題裁判官の弁護人までも罪に問われるし、それは問題裁判官の身勝手な保身が原因である。 高松北警察署も初動捜査失敗の負い目があるから、緊急逮捕で高松地方裁判所から引きずり出し、高松北警察署にブチ込む段取りを組む。 高松高裁の裁判官3人:「調書の異変」は高松高等裁判所から調べる事件だが、それを無審理即日結審した理由が無い嫌疑 徳島地裁の裁判官1人:期日告知書と期日請負書の交付後に、問題裁判官の移送申出の瞬間に期日を消した民事訴訟法の違反(刑事捜査民事) 東京地裁の裁判官1人:答弁書隠しなど問題裁判官が東京地方裁判所で引き起こした多くの民事訴訟法の違反に、無策と怠慢を続けた重大な手続違反、 更に、判決裁判所でないことの隠しと、判決裁判所の適正化をせずに判決言渡しを強行した「自称、東京地裁」のていたらく 徳島地裁での被告弁護人3人:期日飛ばしに協力した共謀罪(刑事捜査民事) 東京地裁での被告弁護人3人:答弁書隠しの前日に辞めた一人を除き、民事訴訟法の多くに違反したこと(刑事捜査民事) 次の提起 誘導尋問事件 司法犯罪事件 2回目の刑事告訴 事件の流れ 辞めた5人の弁護人の扱い 犯罪説明 問題裁判官が、己の弁護人を犯罪者(答弁書隠しの実行犯など)にしてしまった、完全に人道を踏み外した、どうしようもない犯罪 犯罪説明 東京地裁2大違法 犯罪説明 問題裁判官がした原審(高松地方裁判所の平成21年(2009))「調書の異変」の犯罪の説明 裁判官の実名公開の検討 裁判官は完全人間? 無策と怠慢と盲点 皮肉の連続 これまでの感想と、次へ |
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2012年5月18日(金)付
裁判官の犯罪、トップへ 原審判決後の「調書の異変」の発覚から、 高松高裁への控訴、調書改竄事件の提訴、刑事告訴、これら3提起は同時期です。昨年(2011年(平成23))8月から10月あたりです。 複数の証言調書の内容が違うことは指摘できますが、それが調書を改竄した証拠にはなりません。 調書の違いからできることは原審のやり直しくらいです(普通は、それだけで大変なのですが この致命的なミスに気づいたのは、刑事告訴の後です。 高松北警察署での「犯罪事実が形成できない」の言葉です。 もし問題裁判官が、当時「調書を改竄した証拠は無いから、棄却」と主張したら、それで終わっていたでしょう。 当時の私には、知識も知恵も経験もありませんでした。 しかし皮肉なことに問題裁判官は、徳島地裁の第1回期日の土壇場で、期日飛ばしをし、半年もの時間を私に与えました。 それは高松高裁の無審理即日結審を超え、最高裁判所への上告理由を作っている所に入ります。 そして更に、答弁書隠しをし、絶対的上告理由もできあがりました。 「期日飛ばし」「答弁書隠し」の民事訴訟法の違反を見て、ようやく民事訴訟法の重要性に気づき、調べ始めました。 「裁判所は、何を求めて、このような法律や手続を定めたのか?」とも考えるようになりました。 民事訴訟法を調べることになったのも、問題裁判官の行動でした。 さらに「調書の異変」を「別件提訴」できると教えたのも、問題裁判官です。 原審の被告は、原審中に問題を起こしました。 今から考えれば原審の中で処理できることですが、面倒だったのでしょう「別件提訴しろ」と言ったのは問題裁判官です。 裁判の分離という教えがなければ、調書改竄事件の別件提訴もなく、高松高裁の無審理即日結審で終わっていたでしょう。 証拠がない調書改竄事件での逮捕は難しく、重訴の危険もあり、直接証拠のある誘導尋問事件の提起は難しかったでした。 しかし、誘導尋問事件の提起を可能にしたのも、問題裁判官です。 誘導尋問事件で細かく書かれています。 無知だった私に、問題裁判官を捕まえる準備や知識、犯罪事実を作って私に与えているのは、問題裁判官です。 |
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2012年5月18日(金)付
裁判官の犯罪、トップへ これを書くのは、私自身、できうる限り客観視したいこと、自分の意見と意識を凝縮させること、今後の方針の明確化などの目的があります。 実際、ここに書いてあることが、考えの基になり、そして文章は各種提起に転用されるでしょう。 しかし、この半年は長かったです。5年にも10年にも感じました。 性急だったことの反省、そして次の提起は膨大で、調書改竄事件の控訴まで2ヶ月の猶予期間があり、ほかの提起は急がないので、色々と見直します。 そして確実に、問題裁判官を逮捕させます。 さすがに疲れました。 けど「あれ、あれが・・・」という残った感じも、後悔もありません。良い意味で、燃え尽きた感じです。 もえつきる[燃え尽きる]すっかり燃えてしまう。明鏡モバイル国語辞典より まだ、燃え尽きるわけにもいかないのですが。 最初の「感想」を書いたのは、2月末の、2つの上告が提出できた頃です。 あの当時は、およそ不可能と思っていた上告が、2つとも(上告提起、上告受理申立)できたので、単純にうれしかったです。 事件に「うれしかった」という感想は不適切でしょうが、それが素直な感想と感情です。 【されど逮捕】 と書いておきながら、さっさと今日にでも、問題裁判官を刑事告訴するかもしれません。そのあたりは気分次第です。 問題裁判官を、すぐにでも刑務所にブチ込みたい気持ちは、常にあります。 【今の問題裁判官の状態、おそらく】 ・問題裁判官は調書改竄事件の第一審を無審理結審できたが、逆に多くの罪を増やし、調書改竄事件より悪くなっている ・それを見て、問題裁判官についていた6人の弁護人のうち、5人が辞めた ・更に、調書改竄事件において、徳島地方裁判所の裁判官は、民事訴訟法の違反をして、この違反は言い逃れできない ・東京地方裁判所の裁判官も同様で、こちらは酷く、判決言渡しの前に「判決できない判決裁判所でない」と指摘されているのに、判決を強行 ・調書改竄事件の提訴当時より罪だらけで、その上に新たに複数の別件提起が行われることになり、もはや言い逃れは不可能 【更なる別件提訴の可能性】 問題裁判官の弁護人6人だけを取り出して提訴できないか考えています。 予告通知(民事訴訟法の132条の2)を、予告しておいて(予告の予告?)止めた理由でもあります。 弁護人には、司法犯罪の実行などが確定していますが、主犯は問題裁判官です。 「問題裁判官はいないから、事実を洗いざらい話せ」で、刑事の別件のようなことを、民事で行いたいのです。 弁護人だけを取り出して訴える口上は、これまた難しいですが。 刑事事件の考え方も知りませんし、高松北警察署で「犯罪事実の形成」という単語を、初めて聞きました。 それを理解したのは、つい最近です。これにより民事訴訟でも、訴状の内容も、問うことも、かなり変わるでしょう。 ほとんどの民事訴訟には「犯罪事実の形成」という考えが無いでしょう。 【シロウト】 原審(高松地方裁判所の平成21年(2009))での、私は、まるっきりシロウト丸出しでした(シロウトですが 見よう見まねで訴状を作ったのですが、話しにならない内容で、補正(修正)だらけでした。 補正期間は原則2週間ですが、延長してもらいました。 補正の内容は、プロでも不可能な、建築基準法、建築基準法施行令、解体費用、残土費用、構造設計・・・補正どころか法律説明です。 けど、奇跡的に、なんとか、できたようです。 しかし、原審の内容はひどく、それが裁判として継続したのは「逃げた相手を捕まえたことでの裁判」だったからです。 そのレベルなので、原審の判決状のおかしさから、控訴しても無審理即日結審は、ある程度は理解できます。 そのような無知だった者が、上告し(とりあえず上告する方は沢山います)実際に上告を完成させるとは、相手方も想像していなかったでしょう。 香川裁判は、上告の完成で終わった感じですが、実際は最高裁判所です。 しかしどのみち、問題裁判官が逮捕されたら、全部やり直しです。 【1−1】最高裁判所への2つの上告 最高裁判所のことは何も知らず、日本の裁判は三審制なので、同じ裁判を3回やり直せえるという認識でした。 この間違えた認識は、司法資格を持っている弁護士などにも多く、それで上告が2つに別れたそうですが。 補足 2つの上告(上告提起、上告受理申立)の違いですが。 旧民事訴訟法では、上告は、単純に、1つだけでした。普通に考えて、1つだけでしょう。 しかし上告の理由が、原審(第一審、地裁)や第二審(高裁)のやり直しも求めることが多く、最高裁判所の業務の支障をきたしたそうです。 なので上告を、上告提起、上告受理申立 2つに分けたそうです。 上告提起できるのは憲法違反と絶対的上告理由に限定され、それは提起されたらケアレスミスがなければ最高裁判所に送付されます。 それ以外は、上告受理申立となり「上告を受け取ってくれ」という申立になります。 高裁の審査があり、高裁が「これでは上告できない」と独断で却下することができます。 しかし、それだけでは「理由がわからないまま上告受理申立を却下された」となってしまいます。 なので高裁への特別抗告が認められており、特別抗告と上告受理申立はセットで最高裁判所へ送られる仕組みです。 もちろん特別抗告の理由は憲法違反に限定されているので、簡単に特別抗告を作れるわけでもありません。 今回の私の場合、上告提起はそのまま最高裁判所にいきましたが、上告受理申立は棄却され、特別抗告して最高裁判所に送りました。 【1−2】奇跡と幸運の、判例 とにかく、最高裁判所への上告提起した時は、何も知りませんでした(なにせ最高裁って何?という状態 上告申立期間は2週間ということだけは知っていたので、上告の申立てをし 書記官と上告の話しをしていた時(;--) これでいいんだよね?だよね?だよね? (-- 受付したし、間違いがあれば補正がありますから だれかが上告に来ましたが「2週間過ぎているから上告できない」と追い返されました( ゚ロ゚)とっとと帰らないと水をブッかけるぞ(イメージです 半年くらい前、世の中はクリスマス、単なる時間切れで追い返されたその人は今、どうしているのかと思います。 【1−3】判例の発見という、奇跡と幸運 もっとも私も、とりあえず上告を申立てただけで、上告の理由を作れるわけがなく、50日過ぎてタイムアウトするだけでした。 上告提起に定められている、憲法違反と、絶対的上告理由は、意味すらわかりませんでした。 上告受理申立に定められている、判例違反なども、見つかるわけがありません。 判例を探すのはプロでも難しいと、わかります。事件と判決の数だけ判例はあります。膨大な判決を読み続け、覚え続けるのは不可能です。 なので、やはり弁護士でも、どうにかして近い判例を引っ張っているか、 あるいは、ひどく、「これでは上告はできない」と依頼者のうそをついているかです。 しかし、まったくの偶然で、判例が見つかります。 たまたま見ていた、とあるテレビで( ゚゚) 取り上げていたことが、みごとに原審に合致します。 「スーパーで、きゅうりを買っているカッパを見つけた」ような奇跡と幸運でした。 これが突破口になったと思います。 そのテレビの内容から、京都地裁と、平成10年か12年までは、わかったのですが、事件番号などはわかりません。 ではと京都地裁に電話したのですが、ダメでした。 ・原則5年で破棄 ・当事者、利害関係者などでないと、閲覧や謄写(コピー)できない ・事件番号がわからないと、さがしようがない 原則5年で破棄され、当事者でもないので、弁護士でも取れません ( --) 誰も判例を取れないやん? しかし(省略)てなわけで、判例を得ることができました。 原審に合致し、原審を含む、理想的な判例でした。このような見事な判例は、そうそう見つからないでしょう。 幸運と奇跡の100%で、判例を得ることができました。 しかし、この判例でも、上告が通る確率は30%くらいでしょう。 それに、上告提起と上告受理申立のうちの、上告受理申立だけです。 しかし、一般的は「上告」の現状は、これだけです。 【1−4】絶対的上告理由の発生 「調書の異変」は原審の判決言渡し後に発生し、それだけで大事件なので、別件提訴されました。それが今の調書改竄事件と、刑事告訴です。 つまり「調書の異変」だけを取り出し調書改竄事件と、調書改竄と原審を含む香川裁判の控訴審という、一種の二重化になっています。 この二重化で、問題裁判官が、「期日飛ばし」「答弁書隠し」「おこなう必要がない手続き」をやってしまいました。 「期日飛ばし」は、まだ民事訴訟法の解釈を争うことはできますが、それとて裁判官失格です。 「おこなう必要がない手続き」をして実行された「答弁書隠し」は、いきなり事実確定してしまいました。 そして、絶対的上告理由が1つ埋まります。2:法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと 更に。 「調書の異変」と原審を含む高松高裁は即日結審しましたが、調書改竄事件は第2回期日が決まりました。 高松高裁は即日結審し、東京地裁は審理している事実は、公平な裁判を受けられなかった重大な事実でもあります。 解釈次第で憲法違反まで言えるのですが、即日結審=憲法違反も乱暴なので、これは絶対的上告理由相当としました。 補足:これは間違いで、やはり最初に思ったとおり、憲法違反の上告提起が正しかったです。 なお、今後「調書の異変」に対して、「誘導尋問事件」も提起されます。 証拠などは同じですし、よく似た調書改竄事件は提訴されているので、重訴(重複訴訟)になりそうな感じがしますが、なりません。 重訴を禁じると、上のような別件提訴は全部できなくなり、それはあらゆる犯罪に及びます。 なお、誘導尋問事件に関しては、問題裁判官自身が「調書改竄事件」ではないと主張している始末なので、重訴になりようがありません。 誘導尋問事件での説明の通りです。 |
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2012年5月17日(木)
裁判官の犯罪、トップへ 東京地裁は、結局、何もせず、実は、これだけでも憲法違反と民事訴訟法の違反をしていますが、それだけでは罪というほどではありません。 裁判所の「無策と怠慢」は、罪とするべきでしょうが・・・ 調書改竄事件の提訴 平成23年(2011) 7月25日(月)徳島地裁に提訴するが、徳島地裁での第1回期日直前に「期日飛ばし」される 第1回期日 平成24年(2012) 1月24日(火)裁判の始まりの宣言と、書面を読み上げただけ 第2回期日 平成24年(2012) 3月22日(木)裁判の終わりの宣言だけ(結審) 口頭弁論再開申立の表紙 平成24年(2012) 3月29日(木) 口頭弁論再開申立の理由 平成24年(2012) 5月 7日(月)最終の申立(数回に分けて出した 東京地裁2大違法が発覚したのは、口頭弁論再開申立をしている時です。 ●1 判決裁判所でないのに、それを隠していて、それを指摘されても適正化せず、判決言渡しを強行する、いわば無免許裁判所 普通は「裁判所=審理(事件内容を調べること)して、判決出すところ」ですが、判決を出せる裁判所は、判決裁判所だけです。 東京地裁の「外見」は判決裁判所ですが、それは各事件それぞれが、判決裁判所を法的に適正に構成した上でのことです。 調書改竄事件を担当した裁判官は、これをしてない違法状態のままで、東京地裁は判決裁判所ではありませんでした。 ●2 女占い師のオセロ中島事件で有名になった、欠席しても、判決言渡しに出席すれば、口頭弁論は再開するのに、絶対にしない 判決言渡しは、正式には「第3回期日」です。予定が「判決言渡し」だけど「出席したので再開」という手続です。 なのでオセロ中島事件で応答しない被告でも、判決言渡しに出席すれば、裁判は再開されます。 なんで東京地裁の裁判官は、こんなことをしたのか・・・ まぁおそらく問題裁判官が「調書の異変」が露呈すると思わなかったのと同様に、実に軽く、犯罪を実行したのでしょうが。 また、想像だにしない犯罪が、隠し実行されており、それが発覚しました。 東京地裁、東京高裁で、どのような判決が出ようが、最高裁判所で「判決裁判所でない」(絶対的上告理由)と破棄させる疑いが濃厚です。 ------------------------ まだ「犯罪が発覚」したばかりで、 ------------------------ 最終的に「物証」を引き出せたのは、昨日(2012年5月16日(水))なので、調べ直している所です。 ようやく、裁判所と裁判所の、2つめの「違法の物証」が出ました。 約1年かかりました。
2012年5月16日(水) とうとう東京地裁は、判決言渡しに関する手続を、オセロ中島事件の手続とは違う決定を回答しました。 ここに至るまで、口頭弁論再開申立で、民事訴訟法違反、控訴理由、上告理由、再審理由、全相当を問い、回答要求しました。 東京地裁も隠せない結審・判決言渡しに関する一つだけ、ようやく回答させ、その内容は、手続を変えていた不正の事実でした。 去年の8月時点では「調書の異変」だけでしたが「東京地裁が判決できない判決裁判所でない疑いのまま判決状を作る」事実ができます。 相手は裁判所と裁判官です。そこから1年以内に不正を引きずり出せたのは、早かったとも言えるでしょう。 刑事罰に抵触する事案に結びつければ一番で、徳島地裁からの移送で東京地裁に移り、その「移送理由の虚偽か不履行」は事実確定しています。 東京地裁は「法律に基づかない、判決できない裁判所」ですが、東京地裁は無回答なので、判決状=公文書偽造の刑事罰を求めたいところです。 法に基づいて構成されているので、違法を突けば総崩れになるのは、問題裁判官の違法の連続の通りです。 |
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問題裁判官がした原審(高松地方裁判所の平成21年(2009))「調書の異変」の犯罪の説明 2012年5月15日(火)
裁判官の犯罪、トップへ 本人調書5,6丁 被告陳述書2丁 証人調書 3,17,24,26,27丁
・本人調書で、問題裁判官が、いきなり「存在しない**介在説」を繰り返し、自身の発言を結論にした誘導尋問を実行している。 あまりにも露骨で驚くが、これでもう、誘導尋問をした違法は証明されている。 この露骨さから、問題裁判官は、このような不正を常日頃から行っていた疑いが強い。 ・原審被告は、被告陳述書、証人調書ともに「自分で口頭で」と明記しているが・・・ ・証人調書の3丁、原審被告が「自分が口頭で」で言い、その後に問題裁判官が「**介在説」を問い、原審被告は「わからない」と返している。 だが問題裁判官は、そのまま「**さんのほうから」と「**介在説」を誘導尋問をして成立させた。 ・17丁では、3丁と異なる問題裁判官は確認しており、尋問内容自体が食い違っている。 ・24丁では、ここでも口頭で、問題裁判官は「**介在説」の偽証を問うていない。全く違うことを言っている。 ・26丁と27丁、被告弁護人(弁護士)も、口頭で、と念を押しており、問題裁判官は「**介在説」の偽証を問わない。 以上のとおり、複数の証人調書の内容も矛盾だらけ。 しかし、高松高裁、徳島地裁、東京地裁、3つの裁判所と5人の裁判官が、証拠提出もされているのに、事件を調べず、無審理結審ばかりした。 問題裁判官を不正にかばうため、事件を調べず、無審理結審で無罪にしようとしているとしか考えられない。 東京地裁に至っては、判決することができない判決裁判所でないことまで隠していた。それが露呈したあと、そのことについて無回答のまま。 |
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2012年5月18日(金)
裁判官の犯罪、トップへ 【1】 「調書の異変」には既に調書改竄事件が提訴されており、それでいて誘導尋問事件を提起するのは、重訴(重複訴訟)では? ごもっともな疑問ですが、問題裁判官がこれを主張するのは不可能です。もししたら問題裁判官は偽証罪を問われる結果になります。 証拠が同じでも、事件が違うと、それは当然ながら別の事件。だが、これは解釈と理屈あるいは「へりくつ」で重訴・・・ですが 問題裁判官は、自身が犯した「調書の異変」を、「調書改竄事件」として認めたくないのは当然です。 認めたら調書改竄事件が存在することになるので、事件そのものを消したいのです。「領土問題は存在しない」と同じです。 そして、調書改竄事件で、「事件が理解できないから善解した」という「訴状の自己解釈」というデタラメをいきなりやりました。 「問題がわからないから善解した」で誰でも100%東京大学に合格できる理屈です。 問題裁判官自身が「調書改竄事件を理解できないから善解した。これは原審の不法なやり直しを謀っている」として ・「調書改竄事件」を、「調書の改竄」ではなく「原審の再審」を求める事件とこじつけ ・それを明記した主張を、移送の理由や、答弁書として提出し ・最高裁判所の大法廷・小法廷の判例まで引っ張り出し ・「だから判例違反だし、原審の再審だから、即時棄却しろ」と主張し ・そのまま東京地裁が無審理結審したので固定した 以上、問題裁判官自身が「調書改竄事件は、原審の再審」とした以上、誘導尋問事件との重訴は、有り得ません。 今後、問題裁判官は、「調書の異変」に対して、調書改竄事件と誘導尋問事件の両方を問われることになります。 これ自体は、おかしいことではありません。調書の改竄と、誘導尋問の両方をしたことを問われるだけです。 裁判官が、違法にもならないデタラメしまくった結果です。 【補足】 重複訴訟の法整備は無く、また論理や解釈も難解で、事実や事件内容も混在するので、重複訴訟そのものは禁止されていません。 場合によっては、重複訴訟が必要なこともありまし、別件提訴=重訴とさえなってしまいます。 なお、全く同じ裁判を提訴し、取下げ、また提訴することは、禁止されています。 【2】 誘導尋問事件は民事・刑事とも、即日に行われる可能性があります。 「調書の異変」を、調書改竄事件では「これは調書改竄とすることができる」という感じでした。 ですが誘導尋問事件では、「このとおり誘導尋問の証拠である」と、単なる証拠説明あるいは事実説明です。 証拠も訴状も(民事提訴状、刑事告訴状)とも、全部、同じで、事件名などを書き変えるだけです。 【3】 「訴状の自己解釈」も、当然ながら司法犯罪事件で問われます。 「訴状の自己解釈」など前例がなく(前例がないことばかりですが)完全偽証罪(俗称)(問題裁判官)、審理放棄罪(俗称)(東京地裁の裁判官)など、これまた新しい犯罪の事実となるでしょう。 |
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2012年5月18日(金)
裁判官の犯罪、トップへ 対象者は、高松高裁の裁判官が3人 徳島地裁の裁判官が1人 東京地裁の裁判官が1人 調書改竄事件での被告弁護人が6人 そして問題裁判官 合計12人という、にぎやかな裁判で、全員が裁判官と、司法資格保持者です。 高松高裁の裁判官3人は、今のところ無審理即日結審だけなので、その違法性を問うのは難しい感じがするでしょうが。 調書の改竄は高松高裁から発生した事件で、高松高裁は原審と調書改竄事件の2つでした。 つまりは「提訴されたばかりの事件」それを無審理即日結審し、判決状に記載が無いのは不自然を超え、裁判所として働きませんでした。 それに「調書の異変」は冤罪などを明示しますが、それを無審理即日結審したことは、裁判官の適格性まで問われます。 民事訴訟の原理からも、無審理即日結審について、上級審としての在り方を厳しく問われるでしょう。 徳島地裁の裁判官は、期日決定書(期日告知書と期日請負書)一方的に破棄して移送申立を受理した、民事訴訟法の明確なる違反です。 東京地裁の裁判官 2.理由の前提による理由。東京地裁と被告が、訴訟手続などの総てを怠った事実 2条「裁判所及び当事者の責務」に従い、原告は民事訴訟を円滑に進める努力をした。訴状提出の後、準備と、そして何もしない被告裁判官に対し、平成23年(2011)12月2日には釈明処分申立をし、第1回期日と第2回の間にも複数の期日間釈明(書面名は「期日前準備書面など」)を出したが、東京地裁は何もしなかった。これは2条「裁判所及び当事者の責務」149条「釈明権等」に違反する。また90条「訴訟手続に関する異議権の震失」に違反しないよう原告は遅滞なく異議を申立てている。だが東京地裁は147条U「訴訟手続の計画的進行」を全くせず、147条V「審理の計画」は無計画である。原告が釈明処分まで出しているのに149条「釈明権」さえ行使しない。これは東京地裁の無策と怠慢の事実である。 そして原告は、香川県から東京まで往復12時間かかるなどの書面提出をしているが、東京地裁は、それを考慮した170条「弁論準備手続における訴訟行為等」175条「書面による準備手続の開始」の検討も怠った。 これらは一部分であり、これも含めて、全部の説明ができなければ、適切な手続を怠った事実となり、なぜ、何もしなかったのかと問われます。 そして更には、結審後に発覚した、東京地裁2大違法も問われます。 判決裁判所でないことの隠しの疑いは、無資格裁判所と同じ、指摘されても適正化せず、判決言渡しを強行するのは、まるで「自称、東京地裁」です。 被告弁護人は、大きく2つにわかれます。徳島地裁での3人と、東京地裁での3人です。 徳島地裁での3人は、徳島地裁の裁判官と同様、なぜ民事訴訟法に違反したのか、を問われます。 東京地裁の3人については、入り組みます。 答弁書隠しの前日に辞めた一人は、被告としては外れます。ですが証言者の意味があります。 残りの2人は、答弁書隠しの実行犯と、それを黙認した罪を問われます。これは既に刑事の実刑が見えている重罪です。 問題裁判官には、高松高裁以外の全部を問われます。 |
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2012年5月18日(金)
裁判官の犯罪、トップへ 2回目の刑事告訴の対象は、おそらく問題裁判官だけでしょう。 昨年8月は「裁判官が調書を改竄したら、大変どころでない!」でした。 しかし、複数の証言調書の内容が異なり、原審の原告被告の双方が偽証していることなどは、警察も説明できません。 そしてあの当時は、徳島地裁に調書改竄事件が提訴されたばかりなので、様子見もあったのでしょうが、告訴相談となりました。 されど警察は、証拠などを全部コピーしました。 警察にしても「有り得ないことだが、しかし説明できないことを目の前に積まれた」ですから。 2回目では。 調書改竄事件の第一審の結審までで、多くの民事訴訟法の違反を発生させたことが、注視されるでしょう。 なぜ問題裁判官は、そのような「露骨な民事訴訟法の違反を多発したのか?」となるでしょう。 そして「調書の異変」は、こんどは、確実な物証がある「誘導尋問」と説明されます。 このあたり警察は民事訴訟と全く違うので、調書改竄でも誘導尋問でも構いません。 原則として、切った張ったの暴力を扱うのが警察です。 問題は「調書の異変」と、それをした問題裁判官のありかた、この2つで、2つめが「裁判官が調書を改竄するわけがない」でした。 その2つめの「問題裁判官のありかた」が、調書改竄事件で引き起こした、多数の違法行為で、完全に崩れました。 残る事実は、問題裁判官がしでかした、多くの法律を悪用した司法暴力です。 1回目の昨年8月当時は「裁判官が調書を改竄するわけがない」という風潮に支配されました。 その風潮は消え、そして「調書の異変」を、とにかく隠そうとする問題裁判官の多くの違法行為があります。 2回目の刑事告訴が、また告訴相談で終わることは、考えにくいでしょう。 |
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2012年5月17日(木)
裁判官の犯罪、トップへ おかしな事実があります。 普通の役人や、国家公務員、警察官、そして政治家でも、逮捕されてはいます。 ですが、裁判官、秘書官、など、裁判所関係者だけは、まったくの皆無です。単なる自損事故などの交通事故さえ皆無です。 どういうことでしょうか? 裁判所関係者は、絶対に失敗をしない、完全無欠のロボット人間でしょうか? 今回の問題裁判官のように問題を起こし、それを他の裁判所と裁判官が、不正と違法と脱法と盲点と怠慢で、無罪にしているだけでしょう。 自浄能力などは無く、選民意識だけ強く、他人を有罪にし、自分たちの犯罪は法律を悪用して隠し守る、それが日常なのでしょう。 |
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2012年5月17日(木)
裁判官の犯罪、トップへ そろそろ、一連の裁判官の氏名を、公開するべきでしょう。 たとえ民事でも、不正をする疑いがある裁判官が、自分の事件を担当したら、たまったものではありません。 調書は改竄するわ、審理はしないわ、期日は飛ばすわ、裁判官としての信頼は皆無です。 判決どころか審理どころか、どこから証拠を捏造してくるか、相手方と贈収賄するか、わかったものではありません。 裁判の公平性など、はなっから壊れています。 判決状を偽造し、審理の証拠が残るのは尋問だけだから、不正やり放題です。 裁判官の名前を知っておかねば、除斥・忌避で避けることができません。 これに名誉侵害などは該当するか、ですが? 適正かつ構成な裁判の担保は、民事訴訟法に定められています。 個人としての名誉毀損と、裁判官あるいは裁判所として、適正かつ構成な裁判を担保するに必要な処置、どちらが上位でしょうか? やはり、裁判の適正でしょう。 どだい裁判官が法律を守らないどころか、裁判官が法律を悪用したから、今の事態になったのですし。 |
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2012年5月12日(土)
裁判官の犯罪、トップへ 高松地方裁判所に平成21年(2009)に提訴した「仕事を放り出したことによる慰謝料および損害賠償請求事件」これが文字通りの「原審」 平成22年(2010)に、担当裁判官が、問題裁判官に変わる(事件は裁判所が受け、裁判官に渡して担当させるので、裁判官が変わることは普通 平成23年(2011)に、判決言渡しで、原告部分勝訴だが、あまりに判決内容がおかしくて調書を調べたら「調書の異変」が見つかる そうして原審から、高松高裁への控訴、徳島地裁へ「調書改竄事件」の提訴、高松北警察署への第1回目の刑事告訴、3つの事件が発生する 原審(高松地方裁判所の平成21年(2009)) │ ┌──────┼───────────────────────────┐ ↓ ↓ ↓ 徳島地裁 高松高裁 高松北警察署 │ ↓ 一回目の刑事告訴は、平成23年(2011)8月26日の金曜日 │ │ 原告全面敗訴。 ・当時は「裁判官が調書を改竄したら、大変どころでない!」 │ │ なぜか高松高裁は、 ・だが、異変のある本人調書と、証人調書と被告陳述書など、全部の証言調書が矛盾 │ │ 高松高裁から調べないといけない、 ・本人調書で、問題裁判官は誘導尋問している事実は確定しており、証拠も完備 │ │ 調書の改竄を、全く調べず、即日無審理結審。 ・誘導尋問は違法なので、問題裁判官を逮捕しないといけない │ │ 高松高裁には「調書の異変」を揉み消そうとした、 ・ │ │ 強い疑いが掛かっているが、とにかく、 ・警察は「異変」を全く説明できないが、だが動かない(今は初動捜査の失敗を指摘 │ │ 高松高裁は「正常な裁判」をしたとは、 ・結局、告訴相談となるが、相談なのに、証拠を全部コピー保存した │ │ とても言えない。 ・告訴相談としても、告訴期間の半年以内に事件を伝えたので、刑事の失効は無い │ │ │ │ ↓ │ │ 最高裁判所へ上告 │ │ │ │ │ │ ↓ │ │ 2つの上告のうち(上告提起、上告受理申立)上告受理申立を高松高裁は却下 │ │ │ │ ↓ │ │ 却下に対する特別抗告 │ │ │ │ ↓ │ │ 平成24年(2012)4月10日付で、上告提起と特別抗告ともに、最高裁判所の第一小法廷へ(おそらく上告受理申立もいっている │ ↓ 平成23年(2011) 7月25日(月) 調書改竄事件の提訴 徳島地裁に提訴するが、徳島地裁での第1回期日直前に「期日飛ばし」される │ ↓ そうして遠隔地の東京地裁へ移送され、なおかつ半年も期日(裁判)の期間が消える。 平成24年(2012) 1月24日(火) 第1回期日 裁判の始まりの宣言と、書面を読み上げただけ 平成24年(2012) 3月22日(木) 第2回期日 裁判の終わりの宣言だけ(結審) これでは、徳島地裁と東京地裁が共謀して、裁判を引き延ばした挙げ句、無審理結審をしたとしか思えない。 |
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2012年5月17日(木)
裁判官の犯罪、トップへ もはや問題裁判官の犯罪は明らかです。 しかし自首も望めず、されど見逃すわけにいきません。 増えていく罪を、問い詰めるばかりです。 なぜ調書改竄事件の提訴で、すぐ罪を認めなかったのかと今も思います。 皮肉になるのかも、わかりませんが。 調書改竄事件の提訴で、問題裁判官はすぐに罪を認めると思っていましたし、だから「逃げしろ」が必要でした。 なので、直接証拠がある「誘導尋問事件」ではなく、直接証拠がない「調書改竄事件」した経緯もあります(調書改竄というインパクトもあったけど とにかく直接証拠がないから「事件内容は不明だが、とんでもない失敗を、問題裁判官はした」で、事件を終わらせることができると考えていました。 そして周囲が許せば裁判官を続け、ダメなら穏便に引退して、法律事務所でも開けば良いと思っていました。 しかし、罪を認めるどころか罪を増やした結果、調書改竄事件と誘導尋問事件と司法犯罪事件が併走することになりました。 警察が動きにくいのも、わかっていますが。 それでも昨年8月の、1回目の刑事告訴で、高松北警察署は、証拠を全部持っています。 被害届や刑事告訴がなければ動けない、ということはありませんし、一応は昨年に刑事告訴をしています。 なぜ、高松北警察署は動かないのかとさえ思います。 結局、警察が動けるよう、罪を増やしまくって、2回目の刑事告訴で確実に逮捕させる、これだけかと思います。 スーパーで、万引きするまで捕まえることができず、万引きしてから捕まえるのと同じですが。 そして裁判所と裁判官は、何をしているのかと思います。 無策と怠慢、それだけにしか見えません。 法律と手続を露骨に悪用しているのは、裁判所と裁判官が一番わかっているでしょう。それを止める権限を、裁判所と裁判官は有しています。 なせ、裁判所と裁判官は、それをしないのですか? 無策と怠慢、それと盲点の放置をしている裁判所と裁判官は、同罪です。 今のままでは、罪だらけにして捕まえるしかありません。 それにもう当初の調書改竄事件の提訴時と比べて、1年たたずに「調書の異変」より悪質な犯罪が多く増えてしまいました。 答弁書の隠し出しだけでも、民事訴訟法の送達を定めた98条から113条の全部に違反します。 これを弁護人に実行させた事実は、弁護人を犯罪者にした事実でしかなく、取り返しがつかないでしょう。 この事実は、裁判官としての適格性の完全喪失はおろか、自制心の喪失を明示します。 まだ一人の弁護人が残っているので、腕づくでも説得などをするのが弁護人の役目でしょう。 もちろん私も、聖人君子などでは、ありません。 1回目の刑事告訴では逮捕まで進めなかったので、2回目の刑事告訴で逮捕を決め、逮捕状の発行など「逮捕の予告」など無い緊急逮捕を考えています。 問題裁判官を、高松地方裁判所から引きずり出し、そのまま高松北警察署にブチ込むことを考えています。 しかしやはり、罪だらけにして捕まえて、それでどうする? という気持ちもあります。 もう見ないでしょうが、こんな夢をみていました。 ・問題裁判官が、車を暴走させている(夢のたびに、駐車場だったり、法廷だったり、商店街だったり ・なぜか、私が止めに行っている。 ・だが問題裁判官に、意識はあるけど無く、暴走している問題裁判官を止めることができず、夢から覚める。 |
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